車庫証明 ─ 完全ガイド
車庫証明とは・申請の流れ
車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明」といい、自動車の保管場所(駐車スペース)を確保していることを証明するための手続きです。車を新しく登録するときや、引っ越しなどで保管場所が変わったときに必要になります。申請の窓口は、保管場所を管轄する警察署です。
保管場所として認められる条件
警察庁は、保管場所の要件として次の点を挙げています。道路上の場所でないこと、使用の本拠の位置との距離が2kmを超えないこと、道路から支障なく出し入れでき自動車の全体を収められること、そして保有者がその場所を使用する権原をもっていること、です。
申請の全体の流れ
大きくは、次の順序で進みます。
- 必要書類をそろえる(申請書・保管場所の使用権原を示す書面・所在図・配置図など)
- 保管場所を管轄する警察署の窓口に申請する
- 審査・現地確認を経て、証明書が交付される
証明書が交付されるまでには数日かかります(東京・警視庁の場合は申請から3〜7日)。手数料は各都道府県の条例により異なり、窓口の受付時間も提出先によって異なります(東京の場合は平日の午前8時30分〜午後4時30分、窓口申請は2,400円)。なお、一部の手続きは、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)でオンライン申請することもできます。
警察署での申請と注意点
書類がそろったら、保管場所を管轄する警察署の窓口へ提出します。窓口でその場の書き直しになりやすいのは、所在図と配置図の二つです。
差し戻されないための2つのチェック
- 所在図の目印は足りているか:交差点の名称や通りに面した店など、その場所を知らない人でもたどり着ける目印が入っているか。
- 配置図の寸法は入っているか:車庫の幅・奥行き、接続する道路の幅などが、数値で示されているか。
この二つは、実際に窓口で「これでは場所が分からない」「寸法が足りない」と指摘されやすいところです。提出前にこの2点を見直しておくと、その場での書き直しを避けやすくなります。記載した内容と現地の様子が食い違わないことも大切です。
なお、必要書類や様式の細かな扱いは、提出先の警察署によって異なることがあります。窓口の案内もあわせて確認してください。
読んだら、あとは作るだけ。
住所を入力すれば、提出先の書式を判定して、所在図・配置図をそのままA4に印刷できます。
