FOR DEALERS
改正行政書士法と、車庫証明の図面作成について
2026年1月に施行された改正行政書士法により、車庫証明の所在図・配置図を販売店様がお客様に代わって作成することは、難しくなりました。このページでは「何が変わったのか」「では、どうすればよいのか」を、法令および国の公表資料に基づいて整理しています。
改正法で、販売店にとって何が変わったのですか。
要点は、「無料サービスだから代行しても問題ない」という従来の整理が通用しにくくなった、という点です。
改正行政書士法(令和7年法律第65号・2026年1月1日施行)で、第19条に「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わりました。あわせて両罰規定(第23条の3。違反者本人に加え、所属する法人にも100万円以下の罰金)が整えられています。
だからこそ、これまでどおりお客様をサポートするには、「誰が作成するか(作成主体)」を明確に切り分ける必要があります。
では、なぜ「お客様ご本人が入力する」なら問題にならないのですか。
第19条が規制するのは「他人の書類を、依頼を受け、報酬を得て、業として作成する」行為です。
申請者ご本人が、ご自身の車庫証明の書類(申請書のほか、寸法入りの所在図・配置図を含む)をご自身で作成する行為は、この要件のいずれにも当たりません。行政書士法は他人の書類の代行業務を規制する法律であり、本人による自己作成には及ばないからです。
Garadio Pro は、その「本人による自己作成」を店頭で完結できるツールです。販売店様は場所とタブレット端末等をご提供いただくのみで、作成の主体は一貫して申請者ご本人にあります。
Garadio Pro を店頭に設置し、お客様に使っていただくことは、改正行政書士法に抵触しませんか。
Garadio Pro は、車庫証明に用いる所在図・配置図を、車庫証明の申請者ご本人が、ご自身で作成するためのツールです。作成の主体が申請者ご本人である限り、販売店様および当社は書類作成の代理・代行を行う立場にはなく、改正行政書士法第19条が規制する「他人の依頼を受け報酬を得て」行う書類作成には該当しないものと考えております。
本サービスは、販売店様の従業員が代わりに作成することを構造的に想定しておらず、申請者ご本人による入力を前提に設計しています。
改正法のもとでも、販売店様が安心してお客様に車庫証明のご支援を提供できるようにすること——それが本サービスの目的です。
最終的に、適法性の責任は誰が負うのですか。
当社は、本サービスを「本人入力」を前提に設計し、そのようにご案内しています。一方で、実際に申請者ご本人に入力していただく運用は、店頭を管理される販売店様において確保していただく必要があります。
本ページの記載は当社の理解と設計思想のご説明であり、法的助言ではありません。適法性の最終判断は、貴社の法務部門または顧問弁護士にご確認ください。
ご参考(本ページが依拠する一次資料)
- 行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号・令和8年1月1日施行)/総務省 行政書士制度
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html - 国土交通省 自動車局「行政書士法違反となる事例等」(自動車の登録・車庫証明手続に関する具体例)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001747440.pdf
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