車庫証明 ─ 都道府県別
千葉県の車庫証明
千葉県内で車庫証明(自動車保管場所証明)を申請するときの、提出先・手数料・受付時間と、県内で使う所在図・配置図の書式をまとめました。千葉県で使うのは全国共通の様式です。手続きの中身そのものは全国共通のガイドと変わりませんので、このページでは千葉県ならではの点だけを扱います。
提出先・手数料・受付時間
- 提出先
- 自動車の保管場所の位置を管轄する警察署、または幹部交番。自宅の住所ではなく、車を置く場所の住所で決まります。
- 手数料
- 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く)午前9時から午後4時まで
- 提出する書類
- 自動車保管場所証明申請書(2通)/保管場所使用権原疎明書面(1通)/保管場所の所在図、配置図(1通)
手数料は都道府県の条例で決まるため、県ごとに異なります。警察庁も「各都市道府県の手数料条例により異なります」と案内しています。金額や受付時間は変わることがありますので、申請の前に千葉県警察のページでご確認ください。
出典:千葉県警察「自動車の保管場所証明申請(車庫証明)手続」/警察庁「自動車の保管場所証明申請」(2026年8月時点)
千葉県で使う所在図・配置図の様式
千葉県で使うのは、全国共通の様式です。所在図と配置図は1枚の用紙にまとまっていて、左半分が所在図の記載欄、右半分が配置図の記載欄になっています。警察庁も、所在図は「上記様式の左半分(所在図記載欄)に記載してください」と案内しています。
なお、所在図の欄については、警察庁が「保管場所付近の道路及び目標となる地物の確認ができる既存の地図の写し等を用いても構いません」としています。手で地図を描くことが必須というわけではありません。
Garadioは、入力された住所から提出先の書式を判定します。千葉県内の住所であれば全国共通様式で用意されますので、どの様式を選ぶかを迷う必要はありません。
千葉県の案内で注意が促されている点
千葉県警察は、申請書や所在図・配置図について「消すことのできるペンは使用できません」と案内しています。こすると消えるタイプのボールペンで書いた書類は受け付けられない、ということです。手書きで作る場合は筆記具から気をつける必要があります。印刷して提出する場合は、この点は問題になりません。
また、申請書は2通提出します。複写式の用紙を窓口でもらう場合はそのまま書けますが、自分で印刷して用意する場合は同じものを2枚用意することになります。所在図・配置図は1通です。
千葉県内で車庫証明が不要な地域
使用の本拠の位置によっては、車庫証明の申請そのものが不要な地域があります。千葉県警察は、「使用の本拠の位置が、『旧三芳村、長生村及び旧蓮沼村』の方は、車庫証明の申請が不要です」と案内しています。
このうち三芳村と蓮沼村は市町村合併で名称が変わっており、千葉県の記録では、三芳村は南房総市に、蓮沼村は山武市に、それぞれ合併しています(長生村は現在も長生村です)。旧村の区域がいまのどの住所にあたるかは合併前の区割りによるため、ご自身の住所が該当するかどうかは、管轄の警察署にご確認ください。
読んだら、あとは作るだけ。
住所を入力すれば、提出先の書式を判定して、所在図・配置図をそのままA4に印刷できます。
