車庫証明 ─ 都道府県別

東京都の車庫証明

東京都は、所在図・配置図の様式が他の道府県と異なります。全国共通の様式ではなく、警視庁の別記様式第3を使うため、他県向けに用意した図面をそのまま持っていくと、記載欄に収まりません。このページでは、提出先・手数料といった手続きの要点と、東京都だけ異なる様式の話をまとめます。

提出先・手数料・受付時間

提出先
保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署の交通課「車庫証明窓口」。自宅の住所ではなく、車を置く場所の住所で決まります。
手数料
2,400円(警察署の窓口で申請する場合)
受付時間
午前8時30分から午後4時30分まで
交付まで
「申請から3から7日間を要します」——即日交付ではないため、納車日から逆算して余裕をみて申請します。
提出する書類
自動車保管場所証明申請書/保管場所の所在図・配置図/保管場所の使用権原を疎明する書類

手数料は都道府県の条例で決まるため、県ごとに異なります(警察庁も「各都市道府県の手数料条例により異なります」と案内しています)。金額や受付時間は変わることがありますので、申請の前に警視庁のページでご確認ください。

出典:警視庁「保管場所証明申請手続(窓口での申請)」警察庁「自動車の保管場所証明申請」(2026年8月時点)

東京都だけ、所在図・配置図の様式が違う

所在図・配置図の様式は、多くの道府県が警察庁の全国共通様式を使っています。これに対して東京都は、警視庁の別記様式第3という独自の様式です。用紙の左半分が所在図の記載欄、右半分が配置図の記載欄という構成は同じですが、記載欄の形が違います

Garadioが官製の様式を実測したところ、東京の記載欄はおよそ119mm四方のほぼ正方形で、全国共通様式の記載欄よりも横幅が狭くなっています。そのため、他県の様式に合わせて作った地図をそのまま流用すると、左右がはみ出す、あるいは縮小して細部が読めなくなる、ということが起こります。神奈川県など隣接する県から引っ越してきた場合や、複数の県の申請をまとめて扱う場合に、つまずきやすいところです。

Garadioは、入力された住所から提出先の書式を判定します。東京都内の住所であれば別記様式第3、その他の道府県であれば全国共通様式に自動で切り替わりますので、どちらの様式かをご自身で選ぶ必要はありません。

警視庁の様式で所在図・配置図を作ってみる →

東京都内で車庫証明が不要な地域

使用の本拠の位置によっては、手続きそのものが不要な地域があります。警視庁は、自動車(登録車)の保管場所手続が不要な地域として、次を挙げています。

  • 桧原村
  • 利島村
  • 新島村
  • 神津島村
  • 三宅村
  • 御蔵島村
  • 青ヶ島村
  • 小笠原村

軽自動車については、これよりも広い範囲が適用除外地域として案内されています。ここに挙げたのは登録車の一覧ですので、軽自動車の届出については警視庁のページをご確認ください。

出典:警視庁「手続の必要がない地域(適用除外地域)」(2026年8月時点)

読んだら、あとは作るだけ。

住所を入力すれば、提出先の書式を判定して、所在図・配置図をそのままA4に印刷できます。

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